高齢者のこと

後期高齢者医療制度について考える

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日本の高齢化が進む中で、後期高齢者医療制度はますます重要な制度と言えるでしょう。しかし、実際にどのような制度なのか、どのように機能しているのかは、意外と知られていないことが多いのではないでしょうか。私自身も近い将来、この制度の範囲に入っていきますので、後期高齢者医療制度に関する不安や疑問等を見ながら、公平かつ、より良い医療が受けられるようにしていきたいと思います。

後期高齢者医療制度の概要

後期高齢者医療制度は、公的医療保険制度の1つで、75歳以上の人、そして65歳から74歳までの人で一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人が加入する医療保険です。75歳になると、勤めているかどうかにかかわらず、それまで加入していた医療保険(国保・健康保険・共済など)から、自動的に後期高齢者医療制度へ加入することになります。

政府広報オンラインより

高齢者医療制度の歴史と背景について

高齢者医療制度は、少子高齢化が進む日本社会においてますます重要な制度となっています。1982年には、老人保健法が制定され、その後も制度は改善され続けています。後期高齢者医療制度は、2008年にスタートし、75歳以上の高齢者専用の医療制度として設けられました。この制度は、医療費の高騰を抑え、高齢者が適切な医療を受けられるようにすることが目的です。具体的には、高齢者の医療にかかる負担を軽減し、これにより医療の質を保つことが図られています。制度の背景には、国や地域による高齢者支援の動きがあり、高齢者が健やかに生活できるようさまざまな施策が進められています。

後期高齢者医療制度の実施主体について

後期高齢者医療制度は、広域連合によって運営されています。これにより、地域ごとの特性に応じた柔軟な制度運用が可能です。実施主体は、地方公共団体であり、地域の実情に合わせて保険料や給付内容を設定しています。各団体は、被保険者の状況や医療提供体制を考慮しながら、制度の管理・運営を行っています。

後期高齢者医療制度の保険料と窓口負担額

保険料はどのくらい負担するのか

後期高齢者医療制度における保険料は、75歳以上の高齢者が対象ですが、具体的には保険料の額は世帯の所得や市区町村によって異なります。所得に応じて保険料が徴収され、高所得者ほど負担が大きくなりますが、年金からの天引きが一般的であり、これによって定期的な納付が保たれます。高齢者が医療を受ける際の負担を最小限にするための制度設計がされています。

厚生労働省:後期高齢者医療制度の令和4・5年度の保険料率について(PDFファイル)

尚、保険料には所得の低い方に対する軽減措置があります。

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯

  • 43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)10万円以下 7割軽減
  • 43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)10万円+29.5万円×(被保険者の数)以下 5割軽減
  • 43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者の数)以下 2割軽減

国民健康保険料と後期高齢者医療保険料 どちらが高い?

国民健康保険料と後期高齢者医療保険料の金額の違いは、地域によって異なるため、一概には言えませんが、一般的には国民健康保険料の方が高くなる傾向があります。理由は、国民健康保険が全世代をカバーしているのに対し、後期高齢者医療制度は高齢者専用であり、構成が異なるためです。具体的な金額は、それぞれの自治体の運営方針や医療費の状況により、年度ごとに変動します。したがって、事前に各市区町村の資料を確認することが重要です。保険料が高いと感じる場合は、軽減措置や免除制度も考慮しながら見直しを行うのが望ましいでしょう。

窓口負担について

後期高齢者医療制度では、医療サービスを受けた際に患者が負担する自己負担の割合が明確に定められています。

  • 一般所得者:1割負担
  • 一般所得者等のうち、一定以上の所得がある人:2割負担
  • 現役並みの所得者:3割負担

政府広報オンラインより(窓口負担)

尚、特定疾病により長期間わたり高額の治療費が必要な場合は、特別の措置があります。また、医療費が高額となった場合は、高額療養費制度により負担が大きくなることがなく、高齢者が必要な医療を受けやすくなる制度が設けられています。

後期高齢者医療制度の手続きと変更について

後期高齢者医療保険ついての詳しい内容については、各市区町村で確認するようにしてください。

どんな手続きが必要?

保険証の手続き自体は不要で、自動的に移行できるようになっていて、保険証も誕生月の前月に送られてきます。また、自動更新になっていますので、現在使用している保険証の有効期限が切れる前に、新しいものが送られてきます。

尚、今まで夫婦で国民健康保険に加入していた場合、夫(妻)のどちらかが75歳なったとしても、自動的に夫(妻)の74歳以下に人には、引き続き新たな国民健康保険証が発行されます。ただし、この場合の保険料は後期高齢者保険国民健康保険のそれぞれで納付が必要になります。また、この夫(妻)が後から後期高齢者になったときは、どちらかの被扶養者になるわけではなく、新たに後期高齢者医療保険に加入することになります。

その他、手続きが必要になる場合

住所が変更になった場合や、夫(妻)どちらかが会社員で、どちらかが被扶養者であった場合など、別途手続きが必要になります。尚、会社員だった人については、会社から資格喪失の証明書を発行してもらますので、それで手続きができます。

後期高齢者医療制度の未来

後期高齢者医療制度の主旨として「高齢者が医療を受ける際の負担を最小限にするため制度」ではありますが、近い未来の超高齢化社会において、制度の運営継続に問題がないのかは気になりますね。

加入者の保険料はどうなる

先ず、制度が始まった頃と最近の保険料を比べてみましょう(東京都)

平成20年度・21年度の均一保険料

均等割額(年額):37,800円 所得割率:6.56

令和6年度・7年度の均一保険料

均等割額(年額):47,300 所得割率:9.67

保険料の見直しは、2年に一度行われていますが、年々上がっているのは間違いないようですね。尚、保険料には所得の低い方に対する軽減措置がありますので、おおよその人は均等割額の3~5割程度の年額になるのではないでしょうか。

いずれにしても今後はこの問題に対して、政府がどのような政策を出していくのか、注視する必要がありますね。

加入者の窓口負担はどうなる

先ず、制度が開始されて以降、一般所得者は1割負担、現役並みの所得者は3割負担として運営されてきました。しかし、令和4年10月1日より「一般所得者等のうち、一定以上の所得がある人は2割」というふうに改定されました。どのような人が対象になるかなどは、先述した窓口負担の項で確認してください。

このように、少子高齢化社会が進むにつれて、年金や保険料の負担が増えていくことは、火を見るよりも明らかであると言えるでしょう。

現役世代への負担増はどうなる

令和6年4月より、後期高齢者医療制度が見直されることになりました。これは、後期高齢者の医療費は、窓口負担を除いておよそ4割が、現役世代からの支援金でまかなわれていますが少子高齢化が進むにつれて後期高齢者の医療費が増加することが見込まれているためです。

詳しくは、「厚生労働省:令和6年度からの後期高齢者医療の保険料について」を参照してください。

自分たちの世代になるとどうなっているか

私自身も、あと十数年すれば後期高齢者医療制度の範囲になりますが、その時にこの制度の保険料や窓口負担額がどうなっているかは分かりません。しかし、現役世代への負担増を考えると、全てを高齢者寄りに考えることが難しくなってきますね。もし、今できることがあるとすれば、医療機関をできるだけ利用しなくていいように、健康的な生活をすることでしょうか。

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