介護認定に必要な知識と手続き
介護認定の基本とその手続きについて
要介護認定の概要と必要性について
要介護認定とは、高齢者や障がい者がどの程度の介護が必要かを判断する制度です。この認定がなければ、介護保険サービスを受けることができませんので、生活を支援してくれるサービスを受けるためには、まずこの認定を受けることが必要となります。認定結果により、利用できるサービスの種類や量が変わり、健康状態や生活の質を維持するための適切な支援が受けられることで、より良い生活を送るための大きな手助けになります。
介護認定の流れ
私の母の場合は10年間の間に、要支援1⇒要介護2⇒要支援1⇒要介護1というふうに、介護の区分が変更されていますが、その都度ケアマネージャーさん経由で申請をしてもらい、調査をしたのちに書類で介護度数のお知らせが届きました。
以下に、厚生労働省で公表されている「要介護認定」の資料から、認定されるまでの流れを要約してみました。
申請
基本調査(74項目) 特記事項
要介護認定等基準時間の算出 状態の維持・改善可能性の評価(主治医意見書含む)
介護認定審査会による審査(主治医意見書や特記事項含む)
尚、判定の基準や方法については、厚生労働省のサイトで詳しく公表されていますので参照してみてください。
心身の状況に関する調査とは
介護認定を申請して最初に行われるのが、心身の状況に関する調査になります。調査官の人が自宅に来られて、本人に質問したり実際に体を動かしてほしいと言われて、歩いてみたり手を水平に上げたりする動作確認があります。ただ、この調査日の心身の状態で出来ることが出来なかったり、また逆の場合もあると思うのですが、高齢者になると変に見栄を張ったり、出来るのに出来ないと言ってみたり色々るようですね。
”介護認定調査あるある”なんですが、調査官の前では普段出来ないことでも「出来ますよ」と言って、無理してやってしまうことがあります。私の叔父の場合、90代で普段一人でトイレも行けないのに、調査官の前で頑張りすぎて、要支援1になったと言ってました。
要介護度を上げるためのポイント
要介護度を上げるためのポイントは存在すると思います。まず、日常生活での介護がどの程度必要か、一貫して証拠を持っていくことが大切になりますが、これには、具体的な困難を日記やメモに記録しておくことがなどが役立ちます。また、医療機関や福祉施設からのサポートや、医師の診断書が要介護度を引き上げる判断材料として機能することはあるでしょう。
調査結果に対する不服申し立て
調査結果に不服がある場合は不服申し立てが可能ですが、申し立てを行うことで、時間と労力が必要となり、調査結果が結論に至るまでにさらなる時間を要することがあります。このような疲労感からモチベーションが低下するケースもあり得ます。不服申し立てをする時は、自らの心身を守るためにも注意が必要ですが、それでも本当に不満な結果であれば、行動することが大切だと思います。
ケアマネージャーさんに相談すれば、ほとんどの人は不服申し立てではなくて、区分変更の申請を勧められると思います。
要介護1と要介護2の違い
要介護の区分は5段階に分かれていますが、実は要介護1と要介護2では意外と大きな違いがあるとこが分かります。
要介護1
基本的な日常生活(食事、排せつ、入浴など)は一人で出来るが、一部にサポートや介助が必要
要介護2
基本的日常生活の全てにおいて一人で出来ることが難しく、ぞれぞれに何らかの介助が必要
上記のように介護度数は1段階しか違わないのですが、文字にすると大きな違いがあることが分かります。また、介護サービスなどでも両者によって、利用できなかったり回数や補助費などに違いのある場合がありますので、注意が必要になりますね。
要介護認定の更新と変更に関する手続き
要介護認定の有効期間と更新手続き
要介護認定には有効期間が設定されています。
- 初回新規申請の場合は、6か月
- 2回目以降は、原則として12か月
- ただし、自治体の判断により、13か月~48か月まで延長が可能
尚、更新手続きはの実態としてはケアマネージャーさんに任せていることで大丈夫だと思います。母の初回介護認定が出てから10年ですが、自分自身が直接役所に申請をしたことはありません。ただし、何でもかんでもケアマネージャーさんに預けるのではなく、自分で確認することも大事だと思います。
介護度数の区分変更手続き
こちらの手続きも、新規申請同様にケアマネージャーさんに連絡することで申請の手続きが進んでいくことになりますが、必要書類は連絡する前に用意しておいたほうが良いでしょう。
介護度数の区分変更にともなう必要書類
- 介護保険被保険者証
- マイナンバーを確認できる書類等
- あれば主治医の意見書や診断書
尚、介護保険要介護認定区分変更申請書はケアマネージャーさんが用意してくれます。申請から約1か月以内に、ケアマネージャーさんから調査希望日の連絡がありますので、自分の都合を伝えた上で、調査官との調整で調査日が決まります。また、調査後は1か月程度で、認定決定通知書が自宅に届きますので、その結果を早めにケアマネージャーさんに連絡してあげてください。
要介護認定の度数が大事な理由
現在の介護保険制度において、介護認定の度数は非常に重要なファクターになります。先ず、申請から認定されるまでにある程度時間がかかりますので、場合によってはその期間中に本人の状態が変わってしまうことがあるからです。良いほうに変われば問題ないですが、悪いほうに変わってしまうと、再度、区分変更をしなくてはならず、さらに時間がかかることになりますね。
また、度数により受けられる介護サービスが決まっていますので、希望しても受けられないとか、補助費や回数に制限があり、満足な介護サービスが受けられないこともあります。いずれにしても、分からないことがあれば、ケアマネージャーさんにや地域包括支援センターなどに相談することを心掛けましょう。
介護認定は、自分が思っているより軽い認定結果が出る場合が多いと言われています。納得できない場合は妥協せずに、ケアマネージャーさん等に相談しましょう。